くらし 情報ボックス‐福祉・介護

■令和7年度特別児童扶養手当額が変わります
4月分から引き上げのため、次回振り込み分(8月8日(金)振り込みの4〜7月分)から金額が変わります。

特別児童扶養手当額(月額)
1級…5万6800円
2級…3万7830円

〇特別児童扶養手当とは
20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または父母に代わって児童を養育している人(養育者)が申請することにより、手当を受給できます。
※審査の結果却下となる場合や、所得制限により支給停止となる場合があります。

問合せ:市民福祉課
【電話】072・489・4521

■阪南市障がい者相談員を紹介します
障がいのある人や家族の身近な問題について、相談・支援を行います

相談を希望する場合は、まつのき園(【電話】072・471・6863)または市民福祉課にお問い合わせください。

問合せ:市民福祉課
【電話】072・489・4521

■紙おむつなどの支給について
本市内で、家族と同居する要介護状態の高齢者が次の全てに該当する場合、紙おむつなどの支給の対象となります。
・世帯分離の有無に関わらず同居家族の全員が市民税非課税となっている(生活保護世帯を除く)
・要介護3〜5の認定を受けている
・常時おむつの使用が必要
・医療機関への入院、有料老人ホームやグループホームなどに入所をしていない
※介護保険の訪問での身体介護を利用している人も支給対象となります(新規申請者の給付券交付は申請月の翌月)。
※在宅でも、独居で家族介護を受けていない場合は対象となりません。

問合せ:介護保険課
【電話】072・489・4526