くらし 令和8年1月1日から、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始されました

泉州南消防組合では、岩手県大船渡市の山林火災を踏まえ、林野火災予防を目的に、泉州南消防組合火災予防条例を改正し、気象状況に応じて山林区域に、「林野火災注意報」および「林野火災警報」を発令することになりました。
住民のみなさまには、「林野火災注意報」および「林野火災警報」が発令されると、泉州南消防組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」をお願いすることになります。また、林野火災警報発令時に「火の使用の制限」に違反した場合、30万円以下の罰金または拘留になるおそれがありますのでご注意願います。

■火の使用制限
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・火災が発生するおそれが大である場合、山林、原野全域において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

問合せ:泉州南消防組合 警備課
【電話】462-1080