くらし おしらせ~年金

■国民年金保険料の法定免除制度
次に掲げる方は、申請により国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方(生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除)
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方(認定された日を含む月の前月の保険料から免除)
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方(療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除)
なお、免除期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間に納めた国民年金保険料は返還されます。ただし、免除期間にかかる年金額を満額にしたい場合は追納が必要です。

申請方法:保険年金課または年金事務所に申請してください。(郵送での申請も可)申請書は、保険年金課または年金事務所に備え付けてあるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

問合せ:
貝塚年金事務所【電話】431-1122
保険年金課【電話】492-2705