- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年11月号
■年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。受け取りには請求手続きが必要です。ただし、年金生活者支援給付金を受給している方で、引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降の手続きは原則不要です。
●対象となる方
(1)老齢基礎年金を受給している方で以下の要件をすべて満たしている方
・65歳以上である
・世帯全員の市町村民税が非課税である
・前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりである
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…809,000円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…809,000円を超え909,000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…806,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…806,700円を超え906,700円以下
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
●請求手続きについて
(1)基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
対象になる方には、日本年金機構から9月上旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出してください。
(2)老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または保険年金課窓口で年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(「050」から始まる電話でおかけになる場合電話03-5539-2216)
・保険年金課【電話】492-2705
