- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年11月号
■《後期高齢者医療》柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージの保険適用について
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しい理解と、適切な受診が医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
(1)柔道整復(整骨院・接骨院)
注意:肩こりや筋疲労などは保険適用外で全額自己負担。
(2)はり・きゅう、あん摩・マッサージ
保険適用には医師の同意書または診断書が必要。疲労回復・慰安・予防目的は対象外。病院等で同疾患の治療中はり・きゅうは保険対象外。
(3)その他
施術を受けたら領収書を保管し医療費控除に利用できます。施術者が保険請求を代行する場合、自己負担を支払い、「療養費支給申請書」の内容を確認して署名・押印してください。
問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課【電話】06-4790-2031
・保険年金課【電話】492-2705
