- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県尼崎市
- 広報紙名 : 市報あまがさき 令和8年(2026年)1月号
ID:1003482
1月1日現在、市内に償却資産を所有している事業者は、申告が必要です。2月2日までに、所定の用紙を郵送かeLTAXで資産税課へ提出してください。
償却資産とは、固定資産税の対象資産のうち土地・家屋以外の事業用資産のことで、所得税や法人税の確定申告時に減価償却の対象になります。なお、確定申告時に減価償却費として償却資産を計上していなくても、償却資産の申告書の提出が必要です。
償却資産の具体例

※駐車場施設、賃貸マンションの外構(屋外施設など)も該当します
問合せ:資産税課
〒660-8501(住所不要)
【電話】6489-6267【FAX】6489-6875
