- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県尼崎市
- 広報紙名 : 市報あまがさき 令和7年(2025年)8月号
ID:1041441
成年になって間もない若者から「美」と「金」に関する相談が多く寄せられています。18歳以降は未成年者取消権を行使できず、契約の責任を負うことになりますので、注意しましょう。
■脱毛エステの相談事例
脱毛エステの体験に行き、施術後に担当者から高額なコースに勧誘された。体験だけのつもりだったので断ったところ、10万円の学割プランを強引に勧められ、断り切れずに契約してしまったので解約したい。
▽アドバイス
・「お試し施術無料」「月額〇〇〇円」「通い放題」などと低価格や気軽さを強調した広告をうのみにしないでください
・「今すぐ契約すれば大幅に割り引く」などと急かされても、その場で契約しないでください
・長期契約は、解約したくなることも想定して慎重に考えるとともに、都度払いが可能なコースや店なども検討してください。
■簡単に稼げるという仕事の相談事例
SNSで「バイト」や「副業」と検索したところ、動画配信サービスにアップする動画を作成する仕事が表示された。オンライン会議アプリで担当者とやりとりする中で、「早い人なら1カ月で元が取れるから50万円の講座を受講するように」と言われて契約した。契約後に送られてきたURLから講座を視聴したが、内容はSNSで無料配信されている内容と全く同じで、50万円の価値がなかったので返金してほしい。
▽アドバイス
・SNS広告やSNSで知り合った相手からの「簡単に稼げる」といったうまい話に飛びつかないでください
・いったん支払ってしまうと、被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑ってください。
問合せ:消費生活センター相談専用ダイヤル
【電話】6489-6696【FAX】6489-6686(午前9時〜正午・午後1時〜4時)