- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県赤穂市
- 広報紙名 : 広報あこう 2024年12月号
特定(産業別)最低賃金が右記のとおり改正されました。発効日は令和6年12月1日です。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。
(注)は、令和6年10月1日から兵庫県最低賃金が適用されています。
問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078・367・9154
特定(産業別)最低賃金が右記のとおり改正されました。発効日は令和6年12月1日です。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。
(注)は、令和6年10月1日から兵庫県最低賃金が適用されています。
問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078・367・9154