くらし 消費生活相談

■それ闇バイトじゃない?
◆相談事例
▽SNSの広告で「すきま時間にできる副業」「簡単に稼げる」「ホワイト案件」と表示されたので選択し、免許証の写真を送って申し込んだ。仕事が特殊詐欺の現金受け取り役(受け子)だと分かり、断ると「個人情報をばらすぞ」「家族をひどい目にあわせるぞ」と脅され仕方なく協力した。

▽「資産運用」の詐欺に遭い、借金を返すためにSNSで高額バイトを検索し「人を車で送迎する仕事」に応募した。詐欺の受け子やかけ子は知っていたが、人を運ぶ仕事なら犯罪にならないと思った。しかし、実際の仕事は「強盗事件の実行役を運ぶ運転手役」で、逮捕されて起訴された。

◆アドバイス
▽「簡単に稼げる」「ホワイト案件」などを強調する広告をうのみにしないようにしましょう。また、相手方に免許証の写真を送るなど、安易に個人情報を開示しないようにしましょう。

▽一度でも詐欺グループに加担してしまうと、次々と仕事をさせられ、逮捕されるまで抜けられなくなります。闇バイトに応募した人は使い捨てられるだけで、結果として人生を台無しにすることになります。

▽怪しいバイトに申し込んでしまった、詐欺グループから抜け出したいと思ったら、勇気を出して警察相談専用電話(【電話】#9110)で相談しましょう。

◆契約や商品に関するトラブルや多重債務に関することは消費生活相談へ

日時:月・火・木・金曜(第2木曜と祝日を除く) 午前9時~正午、午後0時45分~4時
場所:市役所 2階消費生活センター
(窓口で相談する場合は事前に電話で問い合わせてください。電話でも相談できます)

・身近な相談事例はこちらから
※本紙二次元コードよりご覧ください。

問合せ:(市)生活安全課