- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県三田市
- 広報紙名 : 広報さんだ 令和7年2月1日号
■事例
1週間前、突然来訪した営業員から学力テストを勧められ、中学1年生の娘が受けた。昨日、テスト結果を持って営業員が来訪し、「当社の教材を使えばもっと効率良く学習できる。3年間、塾へ通えば数百万円かかるが、これさえやっておけば大丈夫」と説明し、3年間分で90万円の教材を勧められた。断り切れず契約したが解約したい。
■回答
訪問販売に該当しクーリング・オフの対象と考えられます。契約書面を受け取ってから8日以内に、事業者へ書面または電磁的記録(メールなど)でクーリング・オフを通知しましょう。
■アドバイス
(1)事業者から勧められた教材が本人に合っているかは実際にやってみないと分かりません。数年分をまとめて購入するのは避けましょう。
(2)その場で契約せず、まずは契約内容を確認し、十分に検討することが大切です。
問合せ:
三田市消費生活センター【電話】559-5059FAX563-8001
相談受付:月曜~金曜、第2・4土曜10時~17時
休所の場合は「消費者ホットライン」【電話】188番(いやや!)