くらし お手続きはお早めに!税の申告が始まります

申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)

■申告相談の日程
※会場、日時を予告なく変更する場合があります。

▽ご注意ください
・各会場で入場人数を制限しています。受付時間を過ぎてのご入場はご遠慮ください。
・筆記用具や計算機の持参をお願いします。
・待合場所での雑談、携帯電話での通話などはお控えください。迷惑行為その他会場責任者の判断により、退場をお願いする場合があります。
・e-Taxの利用が可能なパソコン、和田山税務署の出張相談はありません。市役所職員がご相談を受けます。
・譲渡所得(土地建物や株式など)、住宅借入金等特別控除、青色申告などについては、税務署にご相談ください。

■スマホとマイナンバーカードで自宅から便利なe-Tax!
令和7年分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から24時間いつでも申告できるe-Taxをご利用ください。すでに約75%の方が、e-Taxで申告しています。
・書かない確定申告 マイナンバーカードでe-Tax
・確定申告書はマイナポータル連携にお任せください
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などをe-Taxを経由したデータ送信によって提出する以外にも、印刷した申告書などを手書きの申告書と同様に、所轄の税務署に提出することも可能です。
詳しくは和田山税務署にお問い合わせください。
※税務課では、国民健康保険税などの納付額について、電話ではお答えしていません。電話にて郵送での納付額のお知らせを請求するか、窓口にて直接請求してください。
年金から特別徴収(天引き)されている国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等は、特別徴収された年金受給者ご本人のみしか社会保険料控除が受けられません。

※「書かない確定申告 マイナンバーカードでe-Tax」および「確定申告書はマイナポータル連携にお任せください」は、本紙掲載の二次元コードからご確認いただけます。

■所得税などの申告が必要な人
・個人で事業を営んでいる人や不動産収入がある
・給与を1カ所から受けている人で給与や退職金以外の所得の合計が20万円を超える
・給与を2カ所以上から受けている
・年金所得者のうち公的年金の収入が400万円を超える
・年金所得者のうち公的年金以外の所得が20万円を超える
・不動産や株などの資産を譲渡した人
※これ以外にも必要な場合があります。

■所得税が還付される人
・年の途中で退職したなどで、年末調整が出来ていない人
・医療費控除や寄付金控除、住宅借入金などの特別控除などを受ける人
※内容によって還付対象にならないこともあります。

■申告に必要なもの
・市県民税申告書、所得税確定申告書(あらかじめ用意した人)
・マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認書類
※マイナンバーカードを持っていない人は番号確認書類(通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ)と本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、障害者手帳、在留カード等のうちいずれか1つ)
※和田山税務署での確定申告には、マイナンバーカードのほか、利用者証明電子証明書のパスワード(数字4桁)・署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16桁)が確認できる書類などをご持参ください。
・給与・年金などの源泉徴収票
・生命保険料、地震保険料、社会保険料などの控除を受ける人は、その控除証明書
・営業・農業・不動産所得のある人(白色申告の人)は「収支内訳書」を事前に作成するか、収入や経費を項目ごとに集計しておく。
・医療費控除を受ける場合は、医療を受けた人ごと、病院ごとの医療費を集計した「医療費控除の明細書」を事前に作成し、持参する。
※医療費の領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。
・還付金の振込口座が分かるもの(還付申告の人)
・税務署からのお知らせはがき等(届いた人のみ)

※各種様式は、税務署・市役所税務課・各地域局窓口に備え付けの様式を使用するか、国税庁ホームページから印刷してください。

■市県民税申告書
▽提出締切
3月16日(月)

▽送付
令和8年1月1日現在で養父市に住民票がある18歳以上の人に市県民税の申告書を送付します。
※市県民税が給与からの引き落としになっている人で給与所得のみの人および青色申告をしている人には送付しません。

▽提出
収入や経費、控除などの必要事項を記入し、記名の上、提出してください。切手を貼付し郵送用封筒での提出も可能ですが、証明書類等の添付漏れにご注意ください。

▽提出先
税務課または各地域局
収入のなかった人も必要事項を記入の上、申告書を提出してください。申告のない場合は、所得証明書の発行ができません。
また、国民健康保険税等の低所得世帯に対する軽減措置が受けられません。

※市県民税申告書・手引きは市のホームページに掲載しています。

■和田山税務署での確定申告
▽開設期間
2月16日(月)~3月16日(月)

▽受付時間
8時30分~16時(相談開始は9時~)
※土日祝は除く
※確定申告会場の混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。
※土地等譲渡所得及び贈与税の相談日は指定されているので、国税庁ホームページや市広報やぶ2月号の折り込みチラシでご確認ください。
※確定申告会場は大変混雑します。
※還付申告書は、2月13日(金)以前でも提出できます。

▽オンライン事前予約
確定申告会場での相談を希望される方は混雑緩和のため、「国税庁LINE公式アカウント」から「オンライン事前予約」の手続をお願いします。オンライン事前予約の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

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■令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しなどについて
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
※国税庁ホームページは、本紙掲載の二次元コードからご確認いただけます。

問い合わせ:
税務課【電話】079-662-3164
和田山税務署【電話】079-672-3171