- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県養父市
- 広報紙名 : 広報やぶ 2026年2月号(第263号)
■本当に運気が上がるの?霊感商法、うのみにしないで冷静に!
占いや鑑定などで「大金が手に入る」「良縁に恵まれる」などと期待をさせ、商品等を買わせる事例を紹介します。
○相談事例1
占い師から「運勢が悪い。印鑑を新調すれば運気が良くなる」といわれ印鑑を10万円で買ったが、家族に高額すぎるといわれた。解約したい。
(70歳代 女性)
○相談事例2
姓名判断のチラシを見て会場に出向いたところ、運気を上げるため祈祷サービスを勧められ契約したが、高額なので解約したい。
(70歳代 女性)
○アドバイス
鑑定や占いなどにより期待させたり、不安をあおって金銭を支払わせる、いわゆる霊感商法のトラブルです。
事例1の場合、消費者の不安をあおって印鑑を購入することが必要と言うなど、不当な勧誘があれば取消しができる場合があります。
予想もしない祈祷サービスを勧められた事例2の場合は特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。訪問販売で契約した場合、書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。
・消費者契約法では、事業者が事実と異なることを告げたり「絶対」などと断定的な判断を告げて勧誘し契約させた場合の他、霊感など合理的に実証できない根拠によって不安をあおって契約させた場合、消費者の取消権を認めています。
・困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
問い合わせ:【電話】079-662-3170
