くらし 定額減税補足給付金のご案内

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。
なお、現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。

対象者:令和7年1月1日時点で養父市に住民票があり、次の条件(1)、(2)のいずれかに当てはまる人
(1)当所調整給付金の支給額に不足が生じた人。
(例1)令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した人
(例2)子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した人
(例3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した人
(2)次の要件をすべて満たす人
(ア)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(イ)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(ウ)令和5年度、令和6年度低所得世帯向け給付対象の世帯主・世帯員でないこと(令和5年度、令和6年度給付金の対象外の人)

詳細が決まり次第、対象者には郵送でお知らせします。

問合せ:
給付に関すること…社会福祉課(【電話】662-3162)
定額減税に関すること…税務課(【電話】662-3164)