くらし 消費生活センターからのお知らせ

■金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入にご注意を!
「不要なものはないか」と電話した後、消費者宅を事業者が訪問し物品を買い取る「訪問購入」の事例を紹介します。

▽相談事例
「いらなくなった靴を回収している。今、市内をまわっています」と電話があったので自宅に来てもらった。来訪した業者は「靴は500円だ。貴金属はないか」と言って、部屋に上がってきた。怖くなりネックレスを渡したら、2000円で買い取られた。靴はいらないがネックレスを返してほしい。
(80歳代 女性)

▽アドバイス
相談者の多くは60歳以上で、「遺品整理」や「終活」に関心のある年代が多いのが特徴です。また、買い取られるのはアクセサリー類などの貴金属が目立ちます。
訪問購入で商品を売却しても、契約日を含めて8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間中は物品を引き渡さないこともできます。この事例の場合も手続きを行い返品されました。
・事前に消費者が買い取りを承諾した物品以外のものを売ってほしいと勧誘することは、禁止されています。
・業者は書面を交付する義務があります。物品が特定できるように記載があるか、確認しましょう。
・突然訪問して買い取りの勧誘をすることは禁止されています。このような業者は家に入れないようにしましょう。帰るように言っても居座るようなら、警察に連絡しましょう。
・困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:【電話】662-3170