しごと 事業者のみなさんへ 償却資産の調査にご協力ください

養父市内に償却資産を所有している人は、法令に基づき、毎年1月1日現在に所有している償却資産を市に申告しなければなりません。市では、申告資産の漏れや誤りを防ぎ、適正に申告していただくことを目的として、帳簿確認調査および実地調査を実施します。
※償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している事業用資産のことをいいます。

■調査方法
法令に基づき、税務署に申告した申告書類を閲覧する方法や訪問調査のほか、固定資産台帳等を郵送していただき確認する方法により調査します。市から通知が届きましたら、調査に協力をお願いします。
※正当な理由なく調査を拒否されますと、法令の規定により罰金などを科されることがありますので、ご注意ください。

◆「税務署に確定申告していますが、それとは別に市へも申告が必要ですか?」
税務署への申告は所得税など国税に関するものです。固定資産税の償却資産は地方税(市町村税)になりますので、別途養父市に申告が必要になります。

◆「償却資産の申告を行わなかった場合、どのようになりますか?」
申告されていない資産や申告内容の誤りが判明した場合は、修正申告をしていただくことがあります。この場合の課税年度は、現年度だけでなく、資産を取得した年に応じて、過年度に遡って課税させていただくこともありますので、ご了承ください。
償却資産の申告は、地方税法で義務付けられています。資産を所有している人で、正当な理由なく申告しなかった場合は、法令の規定により過料を科されることがあるほか、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、法令の規定により罰金などを科せられることがありますので、ご注意ください。

償却資産の申告について、詳しくは税務課へお電話ください。

市HPでも詳細をご覧いただけます→本紙の二次元コード参照
(ページ下段「償却資産に対する課税」)

問合せ:税務課
【電話】079-662-3164