- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県丹波市
- 広報紙名 : 広報たんば 2026年1月号
■1月から2月にかけて送付します 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は、前年1月から12月に納付した全額が所得税・市県民税の「社会保険料控除」の対象になります。
1.対象
令和7年10月1日以降に、今年初めて保険料を納付した人
※1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人は除く
2.送付時期
(1)電子データ送付対象者…令和8年1月下旬から順次
(2)郵送対象者…令和8年2月上旬から順次
3.その他
(1)確定申告時などは、必ずこの控除証明書を添付し提出ください。
(2)家族の保険料を納めている人は、家族の国民年金保険料も納付した人の所得税等の控除対象になります。確定申告等の際には、家族の証明書も添付のうえ、自身の社会保険料の額と合算して申告してください。
問合せ:健康課 国保年金係(本庁)
【電話】82-6690
ID:6806
