- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県朝来市
- 広報紙名 : 広報朝来 令和8年2月号
■個人事業者の消費税および地方消費税の申告
●確定申告が必要な人
次のいずれかに該当する個人事業者は、令和7年分の消費税および地方消費税の確定申告が必要です。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与など支払額の合計額によることもできます。
(1)インボイス発行事業者の登録をされている人
(2)基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円を超える人
(3)基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している人
(4)(2)、(3)に該当しない場合で、特定期間(令和6年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える人(なお、特定期間における1,000万円の判定は課税売上高に代えて、給与など支払額の合計額によることもできます)
申告期限と納期限は3月31日(火)で、振替納税を利用する場合は、4月30日(木)に口座引落しとなります。なお、申請後に税務署から納付のお知らせや納付書の送付はありませんのでご注意ください。
■個人市県民税申告書を提出してください
令和8年1月1日現在、市に住民票がある18歳以上の人へ個人市県民税申告書を1月下旬に郵送しています。収入や経費、控除など必要事項を記入のうえ、3月16日(月)までに税務課または各支所に提出してください。
※令和6年中の所得が給与所得のみで令和7年度の個人市県民税が特別徴収(給与から天引き)されている人、令和6年分の申告で青色申告書を提出している人には郵送していません。また、昨年の申告状況によっては、個人市県民税申告が必要な人であっても申告書を郵送していない場合があります。申告書が必要な人は税務課までお問い合わせください。
●個人市県民税申告書の提出が不要な人
・令和7年分の所得税の確定申告をする人
・給与を原則1カ所のみから受けていて年末調整が済んでいる人
●個人市県民税申告書の提出が必要な人
・所得税の確定申告をしなくてもよい人で、営業、農業、不動産、一時所得(生命保険や損害保険などの一時金または満期返戻金)、雑所得(公的年金など、個人年金、シルバー人材センターの配分金)などのある人
※所得税額が0円となる人の確定申告は不要ですが、個人市県民税に医療費控除や寄付金控除などを反映させる場合、住民税申告をしてください。
・給与を原則1カ所から受けていて年末調整も済んでいるが、その他に20万円以下の所得がある人(20万円を超えると所得税の確定申告が必要です)
・所得のなかった人
※申告のない人は、所得証明書などの発行ができなくなるほか、国民健康保険税の軽減措置などが受けられなくなりますので、ご注意ください。
■障害者控除・医療費控除
納税者やその家族が障害者控除、医療費控除を受けられる場合があります。
●障害者控除
納税者自身または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳の交付を受けていない人でも、介護認定を受けていて、精神または身体の障害の程度が障害者と同等であると認められた場合、確定申告時に障害者控除の適用を受けることができます。
●寝たきりの人のおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要な場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、おむつ代を医療費控除の対象とすることができるほか、医師が発行する「主治医意見書」や、市が発行する「主治医意見書内容確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
〇おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定およびその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続したものに限る)で、それらの有効期間(その年以降のものに限る)の合計が6カ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が必要になります。
〇おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書が必要になります。ただし、その年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書が対象となります。
〇主治医意見書内容確認書
市が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下のすべてが確認できる場合、「主治医意見書内容確認書」を発行します。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、もしくはC2であること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
●手続き
対象になると思われる場合は、高年福祉課または各支所で手続きをしてください。
問い合わせ先:高年福祉課
【電話】672-6124【Eメール】[email protected]
問い合わせ先:
和田山税務署【電話】672-3171(代表)
税務課【電話】672-6119【Eメール】[email protected]
