くらし 税の申告と納税(1)

「所得税および復興特別所得税(以下、所得税)」の確定申告と「個人市県民税」の申告受付・申告相談が始まります。マイナンバーカードとスマートフォンを使用した電子申告(確定申告)」と「申告書の郵送(住民税申告)」に取り組んでいますので、ご理解とご協力をお願いします。

■申告期間と期限
所得税の確定申告期間・個人市県民税申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
消費税および地方消費税の申告期限:3月31日(火)
所得税の納期限:3月16日(月)
所得税の振替日(振替納税を利用の人):4月23日(木)

■電子申告(e-Tax)での申告書の作成・提出
所得税の確定申告は、ご自宅からパソコンやスマホでいつでも申告できる電子申告が便利です。ぜひご利用ください。電子申告の事前準備や申告書の作成手順は、国税庁ホームページに掲載しています「動画で見る確定申告」でご案内しています。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するご質問は、国税庁ホームページのチャットボットをご利用ください。チャットボットは、所得税の確定申告の「医療費控除」や「住宅ローン控除」など各種控除のほか、株式の配当金や副業で得た収入の申告に関する質問など、所得税全般についてのご相談をしていただくことができます。
また、電話でのご質問はe-Tax・作成コーナーヘルプデスク(【電話】0570-01-5901(全国一律市内通話料金)または【電話】03-5638-5171(通常通話料金)へおかけください。

●申告に必要なもの
・「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」
・(マイナンバーカードを発行済の場合)税務署で申告をされる人は、署名用パスワード(英数字6~16文字)および利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が確認できる書類など
・利用者識別番号の確認書類(お持ちの人のみ)
・税務署から送付した「お知らせはがき」、「お知らせ通知書」(送付の人のみ)
・申告年分の収入が確認できる書類
・事業、農業、不動産所得のある人は完成済みの収支内訳書、青色申告決算書
・各種所得控除および税額控除を受けるために必要な書類
・所得税の還付を受ける人は、口座情報が分かる書類

申告書にはマイナンバーの記載をお願いします。また、所得税の確定申告書または個人市県民税申告書の提出時に「番号確認」と「身元確認」を行います。
身元確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の資格確認書、パスポート、身体障害者手帳、年金手帳、介護保険の被保険者証などのうち1点
※詳細は和田山税務署へ問い合わせください。

●申告相談の日時と会場
〇市役所各会場
受付時間:9時~16時
※12時~13時を除く

※会場内の混雑状況により、受付を前倒しで終了することがあります。

〇税務署
相談受付時間:8時30分~16時(相談開始…9時から)

※還付申告書は2月13日(金)以前でも提出できます。
※会場内の混雑状況により、受付を前倒しで終了することがあります。
※和田山税務署で確定申告する場合は、LINEによるオンライン事前予約をして下さい(当日予約もできますが、相談枠に限りがあります)。

●市役所会場では受付できない確定申告
次の内容を含む確定申告は朝来市役所の会場では受け付けできませんので、和田山税務署で申告をお願いします。
・初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける申告
・住宅耐震改修特別控除などの適用を受ける申告
・土地、建物、株式や金地金などの譲渡所得の申告(繰越損失を含む)
・申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告
・先物取引(FXなど)にかかる申告
・雑損控除の適用を受ける申告
・青色申告

■所得税の確定申告
●確定申告が必要な人
・個人で事業を営む人や不動産収入のある人
・給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けている人
・年金所得者のうち公的年金収入金額が400万円を超える人
・年金所得者のうち公的年金以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・土地、建物などの資産を譲渡した人
※このほかにも確定申告の必要な場合があります。

●確定申告をすれば「所得税」の還付を受ける人
・病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける人
※医療費控除を受ける人は、事前に必ず「各人別」かつ「病院ごと」に領収書を集計した、「医療費控除の明細書」を作成してください。医療費の領収書の添付または提示は必要ありませんが、確定申告期限から5年間ご自宅などで保管してください。なお、医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書の記載を省略することができます。ただし、医療費通知は1年間すべての医療費が記載されていないものもあるため、必ず期間を確認してください。
・ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける人
※ワンストップ特例制度を選択された人を除く。
・借入をして居住用家屋を取得や、新築や購入、増改築などをして、住宅ローン控除などを受ける人
※住宅ローン控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合、翌年度分の市県民税(所得割)から控除できます(確定申告か勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人は、市への申告は不要です)。
・年の途中で退職し、その後、就職しなかったため年末調整を受けていない人
※このほかにも確定申告により所得税の還付が受けられる場合があります。

問い合わせ先:
和田山税務署【電話】672-3171(代表)
税務課【電話】672-6119【Eメール】[email protected]