くらし お知らせ(1)

■児童手当について
令和6年10月の制度改正により、年6回(偶数月)の支給となっています。
次の変更があった方は届け出が必要です。
(1)養育状況の変更に伴い、支給対象となる児童および多子加算算定対象の子の人数に増減があったとき
(2)受給者や配偶者、児童および多子加算算定対象の子の住所・氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出も含む)
(3)配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する公的年金制度の種別が変わったとき(受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったときを含む)
(5)生計を維持する程度が高い者(生計中心者)が変更になったとき
(6)国内で児童および多子加算算定対象の子を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※多子加算算定対象の子:養育している大学生年代(18歳から22歳)の子のうち、第3子以降の多子加算の対象となっている子のこと

◆児童手当現況届の提出について
市では、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を不要としています。ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に送付します)
(1)受給者と対象児童の住所が異なる方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地がたつの市と異なる方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)大学生年代の子で、多子加算算定対象の子のうち、学生ではない子(無職・その他)を養育している場合
※上記以外でも、提出を求める場合があります。

問合せ:
・児童福祉課
【電話】64・3153
・新 地域振興課
【電話】75・0255
・揖 地域振興課
【電話】72・2523
・御 地域振興課
【電話】322・1451

■民生委員・児童委員の活動について
各地区において、民生委員・児童委員の皆さんが市民目線で福祉に関する相談に応じ、地域住民の見守りや関係機関へのつなぎ役として活動されています。世帯状況の把握等でご自宅へ訪問する場合もありますのでご協力をお願いします。
また、相談や支援が必要な場合は、地区民生委員・児童委員にご相談ください。相談内容や秘密が第三者に知られることはありません。

◆民生委員・児童委員とは
厚生労働大臣に委嘱された非常勤の地方公務員です。担当地区内の高齢者、障害者、生活困窮者、児童、妊産婦、母子・父子世帯などの相談に応じ、適切な関係機関の援助が受けられるよう連絡・調整を行う。
主な活動内容:避難行動要支援者名簿作成・要援護者の相談や支援・関係機関への連絡・高齢者や児童の見守り活動・地区が抱える福祉に関する問題の把握など

問合せ:地域福祉課
【電話】63・3154