しごと 町政PickUp 令和7年4月~ 農地の利用権設定(貸し借り)の手続きが変わります

■ここが変わる!
・利用権設定(相対)による貸借
・農地中間管理機構を介した貸借

貸し借りの手続きを一本化
農地中間管理機構を介した貸借

■農地中間管理事業とは?
公益社団法人ひょうご農林機構(農地中間管理機構)が農地の地主と耕作者の間に入り、地域計画に基づいて農地の貸し借りの手続きを行う制度です。

◆中間管理機構を通した貸借の主な特徴
・貸付期間は、原則10年以上
※期間内での合意契約は可能です。
・公的機関と介した手続きとなるため、地主は安心して貸付を行うことができます。

▽農地中間管理機構を介した貸借
地主⇔農地中間管理機構⇔耕作者
※賃貸借権の場合、賃料は機構が徴収して振込(現物による賃借の取扱いはできません。)

▽廃止 利用権設定(相対)による貸借
地主⇔耕作者
令和7年3月31日までに契約(令和7年2月28日までに受付)したものは期間満了まで有効です。

■手続きの流れ ※約4カ月かかります
(1) 貸し借りの申し出
地主・耕作者の間で貸借条件を調整し、「権利設定申出書」に両者署名をして1部提出。
耕作者は、「農業経営の状況」も併せて提出。
※この時点では、貸借は成立していません。
※申出書は、産業振興課窓口および町ホームページで取得できます。

(2) 契約書への押印
後日、地主・耕作者それぞれに「契約書」が届きます。内容を確認して押印し、提出してください。
※現金による貸借の場合は、「振込指定口座届」を併せて提出してください。
※相続登記が未済の場合は、法定相続分の2分の1を超える方の押印が必要です。

(3) 成立
農業委員会への意見聴取、農地管理事務所の審査会を経て、農用地利用集積等促進計画の認可・公告完了後、契約が成立します。

■受付期間
現在貸借の契約をされている方には、終期を迎える直近の受付期間内に終期通知が届きます。貸借を更新する場合は、手続きをしてください。
貸借開始 受付期間
令和7年6月~ 令和7年2月28日まで
令和7年9月~ 令和7年5月30日まで
令和7年12月~ 令和7年8月29日まで
令和8年3月~ 令和7年11月28日まで

問合先:産業振興課
【電話】32-2388