くらし まちの情報ひろば-お知らせ(2)-

■令和7年度町県民税の定額減税について
令和6年度の個人町県民税で対象とならなかった、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税を、令和7年度の町県民税で行います。
対象者:前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の所得が48万円以下であり、国内に住所を有する人)を有する人
減税額:令和7年度町県民税所得割額から1万円
納付方法:納付方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付。
その他:
・定額減税額は、納税通知書の課税明細書または特別徴収税額通知書摘要欄に記載されます。
・定額減税は、住宅ローン控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。

問合先:税務課
【電話】32-2386

■令和7年度固定資産税価格の縦覧を実施しています
土地・家屋の固定資産税の納税者は、その年度の評価額などを記載した「縦覧帳簿」を閲覧して、自己所有の固定資産の価格と周辺の価格を比較し、評価の適正さを確認することができます。
期間:6月2日(月)まで午前8時30分〜午後5時15分(土日祝除く)
場所:多可町役場税務課
手数料:無料
対象者:
・固定資産税の納税義務者(土地のみの所有者は土地のみ、家屋のみの所有者は家屋のみ縦覧が可能)
・納税義務者の住民票上の同居家族、または相続人、納税管理人
・法人の所属員
縦覧内容:
・土地…所在地、地目、地積、価格など
・家屋…所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、価格など
必要なもの:
(1)本人、本人と同じ世帯内の親族、相続人、納税管理人が申請する場合・申請する人のマイナンバーカードなどの本人確認書類
(2)代理人が申請する場合
・委任状(本人が自署、押印したもの)
・代理人のマイナンバーカードなどの本人確認書類
(3)法人が申請する場合
・社印または代表者印
・申請する人のマイナンバーカードなどの本人確認書類
・社印の押印がある委任状(窓口で社印を押印できない場合)

問合先:税務課
【電話】32-2387

■一時預かり利用者負担軽減事業について
就労・通院・冠婚葬祭などで保護者が保育できないときや、育児疲れからのリフレッシュのため、保育施設にお子さんを預けるなどの一時預かり事業による支援を受けた保護者で、条件を満たす人に対して、利用料を軽減します。
対象・補助額:町内に住所を有する次の世帯
(1)生活保護法による被保護世帯
→1人あたり日額3,000円
(2)市町村民税非課税世帯
→1人あたり日額2,400円
(3)市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯
→1人あたり日額2,100円
(4)(1)〜(3)のほか、町長が特に支援が必要と認める世帯
→1人あたり日額1,500円
対象施設:みどりこども園、あさかこども園、四恩こども園、キッズランドかみ、キッズランドやちよ、ちびっこランドらくえん
利用方法:事前に補助要件確認申請を、こども未来課に提出してください。申請用紙、および請求用紙などは多可町ホームページ、またはこども未来課で配布しています。

問合先:こども未来課
【電話】32-2385

■学童保育利用料減免制度について
次の基準に該当する場合は、学童保育料を減免または減額することができます。
対象:
・生活保護受給世帯
→全額免除
・市町村民税非課税世帯
→2分の1減免
・就学援助認定世帯
→2分の1減免
・不慮の病気、災害および死亡など、町長がその必要を認めた世帯
→減免または免除
申請方法:「多可町学童保育利用料減免申請書」に必要な書類を添付し、こども未来課へ提出してください。

問合先:こども未来課
【電話】32-2385

■5月は『いじめ防止啓発月間』です
町の宝である子どもたちの未来のために、住民が一丸となっていじめ防止に向けて取り組まなければなりません。多可町では、平成29年に「多可町いじめ防止等に関する条例」を制定しました。
いじめはいつでもどこにおいても起こり得ると同時に、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得るという認識のもと、学校、保護者、地域の皆さんと共に、いじめの根絶に向けて取り組みます。

▽保護者・地域の皆さんへ
いじめを防止、発見、解決するためには、皆さんと学校の協力が必要です。
子どもたちの日々の様子を見ていただき、気になる変化があれば、すぐに学校や相談機関へ連絡してください。
相談窓口:
・多可っ子悩み相談【電話】32-3423
・ひょうごっ子悩み相談【電話】0120(0)78310(24時間)【電話】0120-783-111(午前9時〜午後5時)

問合先:学校教育課
【電話】32-2395