くらし 多可町経済対策支援給付金 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)受給手続きについて

■町政PickUp 多可町経済対策支援給付金 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)受給手続きについて
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付をおこないます。

◆支給対象者
令和7年1月1日時点で多可町に住む人で、次の「不足額給付Iまたは「不足額給付II」に該当する人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1‚805万円以下の場合に限る。

▽不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
給付対象となる可能性がある人:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人
・子の出生などで令和6年中に扶養親族が増えた人
・当初調整給付後に税額修正があり、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人

▽不足額給付II
次の要件をすべて満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人が定額減税の対象外である
・税制度上「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として、定額減税の対象外である
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等・R6非課税給付等)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
給付対象となる可能性がある人:
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人

◆対象者への案内について
町から7月に通知をしていますが、課税情報などにより対象者を特定できない場合もあります。通知は来ていないが対象者に該当すると思う人は申請をする必要がありますので、ご注意ください。
申請期限:10月31日(金)まで

◆支給確認書
給付金対象者には、給付金の内容が確認できる確認書を送付します。受給手続きに必要な書類の提出をお願いします。
※詳しくは、本紙をご覧ください。

◆給付額
▽不足額給付I
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と「不足額給付時の調整給付所要額」との差額
A不足額給付時調整給付所要額(1万円単位)- B当初調整給付額(1万円単位)= C不足額給付額

▽不足額給付II
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

◆多可町経済対策支援給付金相談窓口
【電話】0795-27-7370
多可町役場1階に窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)

問合先:税務課
【電話】32-2387