- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県稲美町
- 広報紙名 : 広報いなみ 令和7年7月号
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
本籍地の市区町村が、令和7年5月26日時点で作成した「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を郵送します。
本籍地が稲美町の人は7月下旬に発送予定です。
届いた通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
通知のフリガナが正しい場合は届出をしなくても、通知書に記載されたフリガナが戸籍に順次記載されます。
■戸籍フリガナ届出の必要性チェック・フローチャート
■届出が「必要」な人へ
届出の期限:令和8年5月25日まで(※国が定める期限)
届出できる人:
「氏のフリガナ」の届出人…戸籍の筆頭者が届出します。
「名のフリガナ」の届出人…本人が届出します。ただし15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届出することとなります。
届出方法:
マイナポータルを利用してオンラインで届出(マイナンバーカードをお持ちの人)
本籍地か届出人の住所地の市区町村窓口で届出(郵送も可能)
≪!≫注意
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
問合先:
・法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
受付時間:8:30~17:15
土・日曜日、祝日、年末年始を除く
・住民課 住民係【電話】492-9134
受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00
土・日曜日、祝日、年末年始を除く