くらし 年間一人当たりの医療費が3年連続で県下ワースト2位!

町ぐるみ健診を受けて、病気の早期発見・早期治療を!
令和6年度の国民健康保険事業特別会計の決算がまとまりましたので、令和3年度からの決算状況の移り変わりと、今年度の現在までの状況についてお知らせします。

■決算状況の推移
(単位:円)

■医療費の状況
令和6年度の医療費状況につきまして、図1のとおり3~4月診療分において月額7,000万円台と高いペースで推移していましたが、その後は落ち着いたため、総額で令和5年度から6.4%の減額となりました。しかしながら、一人当たりの医療費は3年連続の県下ワースト2位と依然高い水準となっています。
今年度は、昨年度とは異なり3~5月診療分は比較的低いペースで推移していましたが、6~8月診療分では上昇し、昨年度を上回る医療費となっています。また、高額な医療(1件/月当たり80万円以上の医療)を受けられた件数は、前年度の同月(3月診療分~8月診療分)と比較すると、ほぼ同数の112件となっています。しかし、当町の様な小規模保険者では、1件でも高額な医療費が発生すると全体に及ぼす影響額が大きいので、今後も注視していく必要があります。
神河町国民健康保険では、これからも医療費の適正化や保険税の収納率向上、保健指導などに取組んでいきますので、被保険者の皆さまも、町ぐるみ健診などの受診により病気の早期発見・早期治療に努めましょう。
また、同じ疾患で2つ以上の医療機関での重複受診を避ける、薬をジェネリック医薬品に切り替えるなど、引き続き医療費の適正化にご協力をお願いします。

図1 -療養給付費(保険者負担分)の状況-

■健康維持に努めましょう!
もう町ぐるみ健診は受けられましたか? 今年度は令和8年1月25日の日曜健診を残すのみとなっています。
国保加入者は基本健診が無料です! また、国保加入者の方が人間ドックを受診される場合の助成も行っています。健康に過ごすため、年に1回は健診を受けましょう。
「神河町健康づくりポイント事業」では、町、地域、商工会や各集落で実施する健康づくり事業への参加、また、健診受診等の取組みによりポイントが加算され、貯めたポイント数に応じて景品の進呈(町指定ゴミ袋等)があります。
『健康に勝る宝なし!!』みなさん、どんどん体を動かして健康な生活を送りましょう!!

■一人当たりの医療費(全体の費用額) ■一人当たりの保険税(現年度分の調定額の決算額)
(単位:円)

※上記数値は、兵庫県作成の令和6年度国民健康保険の状況(速報)に基づいています。
※令和7年度の一人当たりの保険税額は、7月の当初課税算定時における金額です。
※順位は県下41市町中、医療費・保険税ともに高い方からの順位となります。

■保険税率の推移

※県が示す標準保険税率(令和6年度試算)

■保険税の状況
国民健康保険の加入者は、後期高齢者医療へ移行する人の増加、社会保険の適用拡大等により大幅に減少しており、その結果国保税が減収し、安定した財政運営が難しくなっています。兵庫県では平成30年度に制度改革を行い、県も保険者となり市町と共同で運営し、国保財政の安定化や事業の平準化等に取組んでいます。
一方で、保険税率は現在も各市町が独自に決めており、県内市町間でも異なる状況となっています。これを県内に住む、同じ世帯構成・同じ所得の被保険者であれば、県内のどこに住んでいても保険税が一律となる「標準保険税率」を導入することが決定しています。この「標準保険税率」は、県内の被保険者数や所得状況により
県が算定するため、毎年変動します。
今年度の国民健康保険税は、保険税率が兵庫県下で統一されることを受け、県が示す「標準保険税率」と当町の税率を段階的に合わせていくため、令和6年度に引き続き保険税率を引き上げています。
今後においても、当町の保険税率は、県が示す「標準保険税率」との差が大きいため、税率を引き上げる過程で加入者の急激な負担増とならないように、基金(貯金)を活用し、段階的・計画的な引き上げとなるように調整していきます。
将来にわたり安心して国民健康保険を利用していただくため、ご理解とご協力をお願いします。

■マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証で受診することで、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されるなど様々なメリットがあります。
役場 住民生活課(本庁舎)および健康福祉課(神崎支庁舎)の窓口で、マイナンバーカードの保険証登録をお手伝いします。
ぜひ、マイナンバーカードの保険証登録を行い、マイナ保険証をご利用ください。

■ご注意ください
被保険者の資格情報に変更(出生、死亡、婚姻、離婚等)があった場合や、社会保険に加入(就職、扶養認定等)、喪失(退職、扶養取消等)した場合、届け出が必要です。特に、国保の資格喪失後に国保を使用して医療機関等を受診された場合は、かかった医療費(保険者負担分)を請求させていただくことがありますので、ご注意をお願いします。なお、マイナ保険証をお持ちの方も引き続き届け出が必要ですので、ご注意ください。
また、特別な事情なく国民健康保険税を1年以上滞納されると、医療機関等の窓口で一旦医療費を全額ご負担(特別療養費)いただく場合があります。

問合せ:住民生活課
【電話】34-0962