- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県神河町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 令和7年12月号
障害者週間は、障害者があらゆる分野の活動に参加することを促進するために『障害者基本法』により設けられています。
誰もがお互いの個性を認め、尊重し合い、やさしく穏やかな気持ちで支え合うことができる神河町を目指しましょう。
■「事業者」による合理的配慮は「義務」となっています。令和6年4月~
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
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このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
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具体的には、
(1)行政機関等と事業者が、
(2)その事務・事業を行うに当たり、
(3)個々の場面で障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
(4)その実施に伴う負担が過重でないときに
(5)社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。
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合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
■「合理的配慮」には対話が重要です。
●合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
●障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
◇ヘルプマーク
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします!
問合せ:健康福祉課
【電話】32-2421
