子育て 4月から 児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額が変わります

■児童扶養手当
(月額)

※5月の支給(3月・4月分)から変更となります。

■特別児童扶養手当
(月額)

※8月の支給(4月~7月分)から変更となります。

問合せ:住民生活課
【電話】34‒0962