子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当の届出を忘れずに

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に受給者と児童の状況についての現況届および所得状況届の提出が必要です。
対象者には、8月上旬に児童扶養手当、8月中旬に特別児童扶養手当の現況届等の関係書類を送付しますので、8月中に住民生活課で手続きをしてください。期間内に届出がないと手当が差し止められますので、必ずご提出ください。

■児童扶養手当とは
ひとり親家庭の父もしくは母、または父母に代わって児童(※)を養育している人に支給されます。
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方
◇手当額
・全額支給の場合46,690円/月(R7年度)
◎所得制限があり、所得により異なります。

■特別児童扶養手当とは
20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護・養育している人に支給されます。
◇手当額(児童1人につき)
・重度障害 56,800円/月
・中度障害 37,830円/月(R7年度)
◎所得制限があります。
新規に手当を受給するには認定請求の手続きが必要となりますので、請求手続きや所得制限など、詳しくは住民生活課までお問合せください。

問合せ:住民生活課
【電話】34-0962