くらし 雇う人も、働く人も、必ずチェック!特定(産業別)最低賃金の改正

令和7年12月から、特定(産業別)最低賃金が、次のとおり改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなど全ての労働者に適用されます。

※繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、特定最低賃金を兵庫県最低賃金が上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。
※兵庫県最低賃金は1,116円(令和7年10月4日より)
※詳細は下記までお問い合わせください。

問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078-367-9154