- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年6月号
◆ヤミ小作とは?
ヤミ小作とは、契約手続きをせずに農地の貸し借りをすることをいいます。
農地の貸し借りをする場合は、農地法の制約を受けます。農地法では、「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない」と規定されていますので、農地の貸し借りをする場合には、町や農業委員会を通じて書面により契約手続きをする必要があります。契約手続きをしないまま、口約束だけで貸し借りをしている農地は、トラブルの元になることがあります。農地を貸し借りするときは、必ず町や農業委員会で手続きをしましょう。
【ヤミ小作を続けていると】
〇農地を貸している人は
・相続が発生した際、誰に貸しているか分からなくなることがあります。
・農地を返してもらいたい時に借り手に応じてもらえず、返してもらえなくなることがあります。
〇農地を借りている人は
・相続が発生した際、誰から借りているのか分からなくなることがあります。
・突然、農地を返して欲しいと言われることがあります。
問合せ:産業経済課
【電話】277-5993