くらし 消費生活相談

■お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった!?

◆事例
SNSの広告を見て、1回だけのお試しだと思い、約1,980円の化粧品を注文した。商品が届き、コンビニ後払い請求書兼明細書を見ると、次回発送予定日が記載されており、定期購入だったことが分かった。2回目は1万円もかかり、小遣いでは支払えないので解約したい。

◆ひとことアドバイス
・1回だけのお試しのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だったという相談が依然として寄せられています。
・最終確認画面で定期購入が条件となっていないかなど、必ず確認しましょう。
・特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項について、簡単に確認できるよう表示することを義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。
・18歳未満の未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として民法の未成年者取り消し権で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合、また金額によっては未成年者取り消しが認められない場合があります。

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役場消費生活センター(町民課内)【電話】0796・36・1941(直通)
たじま消費者ホットライン【電話】0796・23・1999
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