- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県山添村
- 広報紙名 : 広報やまぞえ 令和7年8月号
「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」が直接接続されていることをいいます。また、必要に応じて水道水と井戸水などを止水栓(バルブ)で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションは水道法第16条および同施行令第6条に抵触する「違法」で大変危険な配管接続です。
井戸水、湧水、工業用水道、農業用水道、受水槽以降の配管など。
水道の給水管と水道以外の管(井戸水などの管)が直接接続されていると、止水栓(バルブ)の故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水などが水道本管(配水管)に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすこととなります。
なお、クロスコネクションを原因として水道水が汚染され、被害が出た場合の費用などについては原因者の全額負担となり、水道法第51条(注1)の罰則が適用される場合もあります。
また、大量の水道水が井戸などに流れ込み、高額の水道料金が発生することがあります。この場合、水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。
注1:水道法第51条水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
速やかに山添村指定給水装置工事事業者へ依頼し、「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」の切り離し工事を行ってください。
なお、切り離しに要する費用はお客様の負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに解消されないときは、山添村水道事業給水条例に基づき、切り離しが確認できるまでの間、給水停止を行います。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:環境衛生課