- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県平群町
- 広報紙名 : MY TOWN 平群 令和7年8月号
「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。(注)昨年、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、減税しきれないと見込まれた額を基に調整給付金(当初調整給付)を支給しています。
■対象者1
◇定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を給付します。
(給付対象となりうる例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・扶養親族が令和6年中に増加した方
■対象者2
◇定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割が0円であり、以下の要件をすべて満たす場合、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。
▽対象者2の要件
・合計所得金額が48万円を超える方や事業専従者であるなど、税制上「扶養親族」の対象外である。
・低所得者向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しなかった方。
(給付対象となりうる例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円超の方
■手続方法
対象者には、8月以降に通知(書類)の送付を予定していますので、記載内容をご確認ください。
※給付要件を満たしていると思われる方で、通知が届かない場合は、給付金を受け取るための申請書をご自身で提出していただく必要がありますので、お問い合わせください。
■提出期限
令和7年10月31日(金)
問合せ:税務課