- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県斑鳩町
- 広報紙名 : 広報斑鳩 お知らせ版 令和6年6月15日号
本年中に取り壊された家屋は、翌年度から、取り壊された部分の固定資産税・都市計画税がかからず、税額が下がります。
町では、町内の家屋の状況把握に努めていますが、確実に把握できるように、家屋の全部または一部を取り壊した人は、税務課へご連絡をお願いします。
なお、住宅用家屋を取り壊された場合は、住宅用地の軽減特例措置を受けることができなくなります。ご留意ください。
問合せ:税務課
【電話】内線153