くらし 消費生活相談室からのお知らせ 悪質なリフォーム事業者にご注意を!!

建築物省エネ法(※)の改正に伴い、省エネのリフォームをすすめる悪質な事業者が、突然訪問するかもしれませんのでご注意ください。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

■事例1
「建築物省エネ法がかわったので、それに適合した省エネリフォームをしないと罰金が課されます」とリフォーム事業者が訪問してきた。すすめられるがまま、リフォーム工事の契約をしてしまったが、解約できないか。

■事例2
「近所で工事をしていたのですが、ふと見たら古い住宅設備のままですね。光熱費が安くなるので、すぐに最新の住宅設備に交換したほうがいいですよ」と言われ、契約をしてしまった。

■消費者のみなさんへのアドバイス
・令和7年4月に建築物省エネ法が改正されましたが、省エネ基準への適合が義務化されたのは、すべての新築住宅・非住宅です。今、お住まいの住宅は、省エネリフォームをしなくても法律違反にはなりません。(ただし、増改築をする際は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります)
・訪問販売などで契約してしまった場合、契約書面を受け取った日から、原則8日以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付など)で通知すれば、契約解除(クーリング・オフ)ができます。
・住まいに関するご相談は、「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住まいるダイヤル」で建築士による無料相談や、リフォーム見積もりのチェックサービスなどを受けることができます。
・詐欺に関するご相談は、警察相談専用ダイヤル#9110をご利用ください。
※詳しくはこちらの二次元コードから啓発チラシをご確認ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

■困った時は相談を
消費生活相談日:毎週木曜日 午後1時~4時
※第4木曜日は午前9時~正午・午後1時~4時
※月により変更の場合があります。詳しい日程は、5月号広報の相談日のページをご覧ください。

問合せ:安全安心課
【電話】内線273