- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県十津川村
- 広報紙名 : 村報とつかわ 第762号 2025年3月
令和7年4月1日以降に納期限が到来する村税等の督促手数料(1通につき100円)を廃止します。
ただし、令和7年3月31日以前に納期限が到来した村税等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
なお、各納期限までに納付がない場合、令和7年4月1日以降も「督促状」は発送されます。
(注)納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じて延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
村税等は村の大切な財源ですので、村民の皆さまの納期限内納付へのご理解とご協力をお願いします。