くらし 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。

戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに通知書として郵送されます。この通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。十津川村においては7月頃を予定しております。

この通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありませんが、現に使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。

「正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても戸籍に記載されるから安心!!」

●詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。

問合せ:住民課
【電話】0746-62-0900