くらし 定額減税しきれないと見込まれた人への追加の給付金「調整給付(不足額給付)のお知らせ

■「調整給付(不足額給付)」とは?
不足額給付とは、定額減税しきれない人などに給付措置を実施するもので、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

◆不足額給付I
◇支給の対象となる人
当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。

支給対象となりうる人の例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった人
・こどもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった人

◇支給額
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額
(1万円単位で切り上げ)

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあたっては、余剰金の返還は求めない。

◇調整給付の流れ
(01)7月中旬を目途に、「調整給付(不足給付分)支給のお知らせ」を送付します。
※当初調整給付の際に用いた口座が記載されています。
なお、当初調整給付を受給されていない人は、「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出が必要な場合があります。

(02)内容をご確認の上、記載されている支給口座などに変更がある場合は、財政課までご連絡ください。
※記載内容に変更などが無い人は、手続きは不要です。(後日、記載されている口座に給付金が振込まれます。)

◆不足額給付II
◇支給の対象となる人
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人。

支給対象となりうる人の例:
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人

◇支給額
原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった人は、3万円となります。

◇調整給付の流れ
(01)7月中旬を目途に、「調整給付金(不足額給付分)申請書」を送付します。

(02)内容をご確認の上、本人(代理人)確認書類の写しと、その他必要に応じた提出書類をあわせて、期日までにご返送ください。

(03)返送された書類の情報をもとに、給付金の支払いを行います。

■給付金を装った詐欺にご注意ください!
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
県や村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】♯9110)にご連絡ください。
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。
内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

問合せ:財政課
【電話】0746-62-0903