くらし 令和8年9月1日から 生活道路における法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。

●生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

●引き続き自動車の法定速度が60km/hとなる道路
(1)道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路

●道路標識等により最高速度が指定されている道路
中央線などがない道路でも、速度規制標識が設置されている道路では、その速度が最高速度となります。(例:40km/hの規制標識がある道路の最高速度は40km/h。)

※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて安全な速度で運転しましょう。

問合せ:奈良県警察本部 交通部 交通規制課
【電話】0742-23-0110(代表)