くらし 「迷惑防止条例」が改正されます!

7月1日より条例で禁止されている「嫌がらせ行為」の対象が拡大され、罰則についても厳罰化されます。

■改正内容(第11条「嫌がらせ行為の禁止」の拡大)
〔追加〕
・住居や勤務先等、通常所在する場所(の付近)において、うろつくこと
・現に所在する場所(の付近)において、見張り、押し掛け、うろつくこと
・拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送付し、ブログ・SNSへの書き込み
〔新設〕
・行動を監視していると思わせるような事項を告げる等
・面会その他の義務のないことを行うことを要求すること
・相手の承諾なく、GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
・相手の承諾なく、GPS機器等を取り付ける行為等
〔確認的明記〕
・性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付等

■罰則の厳罰化
単純:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
常習:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

改正内容については県警察のホームページもご確認ください。
県ウェブサイトでも掲載
詳細は本紙をご覧ください。

問い合わせ:県警察本部人身安全対策課
【電話】073-423-0110