くらし 暮らしの情報―おしらせ―(2)

■ヤングケアラー実態調査報告
令和6年に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーについて「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義付けされました。和歌山市においても、令和6年度にヤングケアラー実態調査を実施し、調査結果を市ホームページ(ID:1061541)にて公表しています。

問合せ先:こども家庭センター
【電話】402-7830

■動物の飼い主の皆様へ
◇犬の飼育について
・なるべく排泄を済ませてから散歩に行きましょう。散歩中に排泄してしまった時は適切に処理してください。
・しつけをし、無駄吠えなどで周囲の迷惑にならないようにしましょう。
・散歩中はリードを着用し、放し飼いしないようにしましょう。
・犬の登録と年に1度の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。予防注射はかかりつけの動物病院で受けてください。

◇猫の飼育について
・猫は屋内で飼育しましょう。猫を屋外に出すことは周囲の人の迷惑になるだけでなく、事故や病気等、猫にとっても非常に危険です。

◇野良猫について
・野良猫への無秩序な餌やりは、かわいそうな猫を増やすだけでなく、生活環境の悪化につながります。責任をもって飼育するか、地域猫対策の導入を検討してください。

問合せ先:生活保健課
【電話】488-2032

■狭あい道路の後退用地舗装整備の補助
狭あい道路(建築基準法第42条第2項の道路)に面した敷地では、原則として道路の中心から2m後退した部分(後退用地)には、建築物を建てたり、門・塀等を設けることはできません。本市では後退用地の範囲を確認するため事前協議制度を設けていますのでご活用ください。
また、狭あい道路の拡幅整備の促進を図るため、後退用地に一定の舗装整備(アスファルト舗装、コンクリート舗装)を行った場合に、舗装費用の一部を補助しています。
なお、補助は建築行為がない場合でも活用できます。
この事業は、市民の皆様と本市の協働により、安心・安全で快適なまちづくりを目指すものです。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
補助対象:
(1)後退用地等の舗装整備を行う建築主等
(2)市税の滞納がない者
(3)狭あい道路拡幅整備協議結果通知書の交付を受けた者
補助内容:次のABのいずれか少ない方(最大10万円)
A:舗装工事費(要見積)×2/3
B:舗装面積(平方メートル)×3千円
募集期間:令和8年1月30日(金曜日)まで
※予算に達し次第終了

問合せ先:建築指導課
【電話】435-1100
※詳細は市ホームページ(ID:1020208)で

■第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
対象:戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等を受ける方がいない、次の先順位者の方1人
(1):令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2):戦没者等の子
(3):戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
(4):(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族
※(3)(4)は一定の条件あり
請求期間:令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求を受付することができなくなります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
必要書類:本人確認書類・戸籍・印鑑などを持参し窓口へ。
※同順位者がいる場合は、全ての同順位者を代表しての請求となります。

請求・問合せ先:高齢者・地域福祉課(東庁舎2階)
【電話】435-1063

■民生委員・児童委員「活動強化週間」
5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。この日から1週間(12日~18日)を活動強化週間と定めています。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域における身近な「相談相手」であり、必要に応じて行政などの関係機関への「つなぎ役」となります。
また、地域の高齢者世帯の訪問や児童の登下校時の見守りなど、さまざまな活動を行う無報酬のボランティアです。守秘義務がありますので、困ったときは安心してご相談ください。

問合せ先:
・高齢者・地域福祉課
【電話】435-1063
・和歌山市民生委員・児童委員協議会事務局
【電話】431-5566

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