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■不法投棄は重大な犯罪です
不法投棄は景観を損なうだけでなく、環境汚染や新たな不法投棄の誘発につながる重大な犯罪行為です。5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科せられるので、不法投棄を行わないようにしましょう。また、地域全体でパトロールや啓発看板の設置など、不法投棄をされないきれいなまちづくりに協力をお願いします。不法投棄を発見、目撃した時は、環境衛生課または岩出警察署へ連絡ください。

問合せ:環境衛生課
【電話】内線78001

■農作業事故に注意
県内で過去3年間に発生した労災保険の休業補償対象事故は、ウメやミカン、柿の収穫期に多発しています。原因の過半数が転落や転倒で、傾斜地の多い果樹園での作業は、特に注意が必要です。農繁期は特に次のことに注意しましょう。
・無理のない作業計画を立て、疲れが溜まる前に休憩する。
・園内の障害物を取り除いておき、機械の点検・整備や安全装置の確認を行う。
・脚立使用時は足場が不安定でないか確認し、脚が開かないようチェーンをかけ、天板には乗らないようにする。
乗用農機は安全運転を心掛け、チェーンソー使用時は防刃・防振効果の高い手袋を着用し注意を払う。

問合せ:農業振興課
【電話】内線74801

■浄化槽は適正に管理しましょう
浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし、微生物の働きを利用しているため、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因になります。そのため、清掃、保守点検、法定検査の維持管理が、法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。
▽維持管理・法定検査
・保守点検…おおむね4カ月に1回以上
※浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。
・清掃…1年に1回以上
※単独処理浄化槽の全ばっ気方式は6カ月に1回以上
・法定検査(水質検査)…
(1)設置後3~5カ月の間に1回(浄化槽法第7条検査)
(2)1年に1回(浄化槽法第11条検査)
▽浄化槽に負荷をかけないために必要なこと
・単独・合併浄化槽共通
(1)中性タイプのトイレ用洗剤を使用すること
(2)トイレットペーパー以外のものはトイレに流さないこと
(3)薬を服用している場合は水を多めに流すこと
・合併浄化槽のみ
(1)洗濯時には洗剤の使用量、運転間隔、回数に注意すること
(2)家庭でできる排水対策を行うこと

問合せ:環境衛生課
【電話】内線78001

■販売中
旧町の町史(誌)を販売しています。くわしくは広報課(【電話】内線73701)まで。