くらし 軽自動車税(種別割)の減免の手続き

身体障害者手帳などをお持ちの方が使用する車両や、福祉施設などが送迎用に使用する車両などは、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。手続きがまだお済でない方は、5月23日(金)までに必ず手続きをしてください。なお、既に自動車税(種別割)において減免を受けられた方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

問合せ:
・税務課
【電話】489-5905
・住民室
【電話】495-3463