- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県倉吉市
- 広報紙名 : 市報くらよし 2025年5月号
計量器(はかり)を取引または証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁などは、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません。対象となる計量器をお持ちの場合は必ず定期点検を受けてください。
※過去に検査を受けた人には郵送で検査日などをご案内します。
※この検査を受けていない計量器を使って、取引または証明上の計量を行うと、計量法違反として処罰されることがあります。
問合せ:
・県くらしの安心推進課
【電話】0857-26-7601
【FAX】0857-26-8171
・しごと定住促進課
【電話】22-8129
【FAX】22-8136