くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

同順位の方が複数いる場合は話し合いのうえ、代表してお一人が請求してください。
ご遺族間での調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。

対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有しており、かつ戦没者等と氏が同じである
(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

問合せ先・請求先:健康福祉課 地域福祉係
【電話】73-1333