- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県岩美町
- 広報紙名 : 広報いわみ 2025年11月号 No.794
ごみを屋外で燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。(一部の例外を除く)
野焼きは、「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」など周辺の住民生活に支障をきたすほか、火災につながる危険もありますので絶対にやめましょう。
◆野焼き禁止の例外
・稲わらの焼却など農業等を行うためにやむを得ないものとして行う焼却
・「とんど焼」など地域の行事
・たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずなどの野焼き
・河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木などの野焼き など
◆例外となる行為でも周辺に配慮して行いましょう
・一度にたくさん燃やさない。
・よく乾燥させてから燃やす。
・燃やす前に周知する。
・風向きや時間を考えて、放置したままにしない。
◆燃やさない場合の処分方法は
・よく乾かして指定袋に入れ、ごみステーションに出してください。(1回2袋まで)
・リンピアいなばに直接持ち込んでください。(有料)…家庭ごみの分け方出し方ガイドブックP18
・町が指定する一般廃棄物収集運搬業者に処分を依頼してください。(有料)…家庭ごみの分け方出し方ガイドブックP3
問合せ:住民生活課環境係
【電話】73-1415
