- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県琴浦町
- 広報紙名 : 広報ことうら 2025年3月号
現在、ふるさと斎場使用料の支払いを役場窓口で受付していますが、4月1日からの支払窓口が「鳥取中部ふるさと斎場」に変更になります。
4月1日以降に鳥取中部ふるさと斎場を使用される場合は、直接ふるさと斎場窓口で使用料をお支払いください。
■ふるさと斎場使用料・支払先
3月31日まで 町民生活課
⇒4月1日から 鳥取中部ふるさと斎場(倉吉市円谷町346-1)
※支払の際は、死亡届受付時に町民生活課で発行する「ふるさと斎場使用許可証」が必要
問合せ先:町民生活課
【電話】52-1704