- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県南部町
- 広報紙名 : 広報なんぶ 2025年12月号
乗用装置がある農耕作業用及びその他の小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となるため、役場でナンバープレートの交付を受ける必要があります。
新規購入された方、ナンバーのない農耕車等をお持ちの方は、ナンバー登録手続きをしてください。
公道を走行しない場合や、現在使用していない場合でも、ナンバーをつける必要があります。
対象となる主なもの:

※要件を超える場合は、大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますので、毎年1月末までに税務課へ償却資産の申告が必要です。
手続きに必要なもの:
(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)メーカー・車台番号・排気量・型式等が分かるもの
手続き場所:税務課(法勝寺庁舎)または町民生活課(天萬庁舎)
問い合わせ先:税務課
【電話】66-4802
