くらし 町・県民税/所得税(2)

■米子税務署が行う申告相談会場
○申告相談会場への入場には、「入場整理券」が必要です
入場整理券の配付方法は2通りあります。
(1)LINEアプリの「国税庁公式アカウント」を友だち追加し、事前発行。(相談日の2週間前から2日前まで)
(2)申告相談会場で当日配付。
※終了時間前でも、当日配付数量がなくなり次第終了。

○会場、開設期間、受付時間
会場:米子コンベンションセンター2階国際会議室
開設期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日・祝日を除く
受付時間:午前9時~午後4時(相談時間は午前9時~午後5時)
※スマートフォンをお持ちの方は、ご自身のスマートフォンを使用して申告書を作成します。
※マイナンバーカードとマイナンバーカードのパスワード(2種類)も必ずご用意ください。

○共通
・マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーが記載された住民票の写しなど)と運転免許証などの身分証明書
・利用者識別番号が確認できるもの(「確定申告のおしらせ」のはがきなど)
※利用者識別番号が無い方は別室で取得の手続きをしていただきます。受付順が遅くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・預金通帳(申告者本人名義のもの)

○所得の計算に必要な書類
・給与、公的年金の源泉徴収票
・雇い主が発行した賃金支払明細書
・個人年金、報酬、一時金などの支払調書・通知書など
・事業(営業・農業)所得、不動産所得がある方は収支内訳書、帳簿など
※事前に作成しておいてください。
※農業収支の集計表は、12月配布のJA広報誌そよかぜに折込みしています。
※農作物を作っていても、販売がなく自家消費のみの場合は農業申告は不要です。
※事業に対し補助金や給付金などを受給された場合は、事業収入に計上する必要があります。
・不動産所得がある場合は、物件の場所・面積・契約者・金額等がわかる契約書等

○所得控除を受けるために必要な書類
・国民年金保険料などの控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除証明書
・生命保険料、地震保険料等の控除証明書
・寄附金の受領証明書
・医療費控除に関する明細書
※事前に、人ごと、病院ごとに集計し記入しておいてください。
※保険金や高額医療などで補填された額は明細書に記入が必要です。
※予防接種や健康診断、マスクの購入など、治療を目的としていない費用は医療費控除の対象外です。
・南部町外に居住の方を扶養控除等の対象とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日、マイナンバーが確認できる書類

■収入がない場合も申告を
昨年中に収入がない場合でも、国民健康保険税の軽減措置、国民年金保険料の免除を受ける場合や、所得等に関する証明書が必要な場合は、「町・県民税申告」が必要です。(町・県民税の申告用紙は1月下旬に全戸配布します。)

■還付申告、青色申告特別控除はありませんか?
所得税が源泉徴収されている方で、申告により所得税の還付を受けたい場合や、青色申告特別控除をされる場合は、「確定申告」が必要です。

■スマートフォンでの確定申告がますます便利に!
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、申告会場に行かなくとも、ご自宅などから24時間いつでも簡単・便利に確定申告を作成・送信することができます。
スマートフォンやパソコンによる申告書作成については、右記の二次元コードを読み取り、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」をご確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】66-4802