- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県南部町
- 広報紙名 : 広報なんぶ 2025年6月号
これまで、戸籍証明書の氏名に振り仮名の記載はありませんでしたが、戸籍法の改正により、戸籍証明書の氏名に振り仮名が記載されることになりました。
戸籍証明書への振り仮名の記載は、令和8年5月26日以降で、それまでの間に南部町を本籍地とする方へ振り仮名の確認の通知を送付します。
※振り仮名確認の詳細は、7月広報へ掲載します。
■振り仮名が記載されるまで
(1)本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(ハガキ)が届きます。
・通知は令和7年7月以降(中旬~下旬頃を予定)に発送されます。
(2)通知された振り仮名をまず確認!
振り仮名が誤っている場合は届出をしてください。届出は、町民生活課窓口、オンライン(マイナポータル)からできます。
・届出は、令和8年5月25日まで受け付けます。
・通知された振り仮名に誤りがなければ、届出の必要はありません。
(3)令和8年5月26日以降、戸籍証明書の氏名に振り仮名が記載されます。
・通知された振り仮名が誤りで、(2)で届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降、一度に限り振り仮名を変更することができます。
問い合わせ先:町民生活課
【電話】66-3114