- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県江府町
- 広報紙名 : 町報こうふ 2025年11月号
不法投棄とは、廃棄物(ごみ)を定められた場所以外の場所にみだりに捨てる行為で、法律で禁止されています。投棄した者には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科せられます。投棄した者が見つからない場合は、不法投棄物(ごみ)は土地の所有者・管理者が、自ら処理をしなければなりません。町内でも、山林や道路わき、人の目につきにくい荒廃地などで発生しており、町では、不法投棄禁止を啓発する看板の設置、警察や県と連携したパトロールの実施など、不法投棄の防止に努めています。
ごみを車などからポイ捨てしたり、自分の所有地へ埋めたりした場合も不法投棄になります。タバコのポイ捨ては、山林火災の原因になり危険です。食べ物の容器や空き缶などのポイ捨ては、クマなどの野生動物の出没を誘発する原因にもなります。何より、豊かな自然と清らかな水、そして美しい景観と安全な環境を、子どもたちの未来へとつなげるためには、町民の皆様一人ひとりのご協力が欠かせません。普段の心掛けを新たにして、ごみのないきれいな町、江府町にしていきましょう。
もし、不法投棄を見つけたら…
黒坂警察署(【電話】0859-74-0110)または、江府町役場住民生活課(【電話】0859-75-3223)まで、連絡をしてください。なお、不法投棄をしている人や車を見かけた場合は、危険ですので直接声を掛けないでください。
お問い合わせ先:江府町役場 住民生活課
【電話】0859-75-3223
